成年後見人等の必要費用及び報酬

後見事務費用について

成年後見人等がその事務を行うために必要な費用は、成年後見人等の財産から支弁されることになっています。ここにいう必要な費用とは、例えば成年被後見人等との面会等に出向いた際の交通費や家庭裁判所に対して報告を行った際の通信費等などがあげられます。

成年後見人等の報酬について

家庭裁判所は、成年後見人等及び成年被後見人等の資力その他の事情によって、成年被後見人等の財産の中から、相当な報酬を成年後見人等に与えることができます。報酬は、報酬の付与を求める申し立てを受けて、家庭裁判所が審判により決定します。

報酬付与申し立ての時期は、本来であれば成年後見等の任務が終了した後というのが原則ですが、任務が長期化することもあるため、在職中における申し立て等も認められています。実務上は、通常年1回程度、それまでの事務処理の報告と併せて報酬付与の申し立てがなされる例が多いようです。

なお、具体的報酬額については、家庭裁判所の裁量により決せられます。報酬の決定にあたっては、成年被後見人等の資力、成年後見人等事務の内容や難易度等の事情が考慮されているようです。

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