定款とは
定款とは、会社の事業目的や事業活動を行う上で必要となる基本的なルールを定めたものです。合同会社を設立する際は、この定款を作成しなければなりません。
定款には、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」があります。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことで、ひとつでも記載漏れがあれば定款自体が無効となってしまいます。また内容が法律の定めに違反している場合も無効となります。
合同会社における絶対的記載事項には、以下のものがあります。
- 商号
- 会社の目的
- 本店(本社)の所在地
- 社員の氏名または名称(法人の場合)及び住所
- 社員全員が有限責任である旨
- 社員の出資額
相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款の効力が失われることはありませんが、記載しなければ効力が生じない事項のことで、当てはまる要件がある場合は記載が必要です。
合同会社における相対的記載事項には、主に以下のものがあります。
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 損益配分の定め
- 会社の存続期間の定め
- 解散事由の定め
- 会社の存続期間の定め
- 社員の退社の定め
任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款に記載しなくても問題ない事項のことですが、明確にしておくことで会社の運営を円滑にするなどの効果があります。法令や公序良俗に反しない限り、自由に記載できます。
合同会社における任意的記載事項には、主に以下のものがあります。
- 事業年度
- 公告の方法
- 役員報酬の定め