合同会社の社員になる資格
合同会社の社員については、人数の制限はなく、1人以上であれば何人でも構いません。
合同会社の社員となることができるのは、自然人(人間)で、未成年者は親権者など法定代理人の同意がある場合は社員となることができます。
そのほか法人も社員となることができます。ただし、法人が業務執行社員となった場合は、実際に職務を執行する自然人を職務執行者として選任しなければなりません。
合同会社の社員については、人数の制限はなく、1人以上であれば何人でも構いません。
合同会社の社員となることができるのは、自然人(人間)で、未成年者は親権者など法定代理人の同意がある場合は社員となることができます。
そのほか法人も社員となることができます。ただし、法人が業務執行社員となった場合は、実際に職務を執行する自然人を職務執行者として選任しなければなりません。