合同会社と株式会社との違い

株式会社は、株主が会社を所有し、取締役などの役員が会社を経営するという「所有と経営の分離」が前提です。また、比較的大規模な組織として活動していくことが想定されているため、さまざまな規則や制限が設けられています。株式会社は柔軟に活動しにくい会社形態だといえます。

一方、合同会社は、所有と経営の分離という原則がなく、柔軟に活動することができます。また、株式会社ほどの規則や制限は設けられていません。

株式会社では、利益の配分割合は出資額の大きさに比例して大きくなりますが、合同会社では、出資額とは関係なく利益の配分割合を決めたり、経営に関与することが可能です。

株式会社は、定期的に株主総会を開催したり、決算公告の義務がありますが、合同会社の場合は、そのような義務はありません。

合同会社は、所有と経営が一体となるため、株主の意向によって経営判断が左右されることがありません。

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