合同会社と合名会社との違い

合名会社は、社員全員が会社の債務などについて弁済する義務を負っている無限責任社員です。取引先や融資を行っている金融機関からすれば、社員の個人資産も債務の弁済のあてにすることができます。

一方、合同会社は社員全員が有限責任社員なので、会社の債務を社員個人の財産で弁済する必要がありません。

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