事業目的とは

事業目的とは、「設立した会社がどのような事業で利益を上げるのか」ということを示したもので、事業目的は定款に記載する必要があります。

定款に記載のない事業目的を事業として行うことはできませんので、将来の事業拡大も見据えた上で事業目的を決定していくとよいでしょう。後から事業目的を追加することも可能ですが、手間と費用がかかってしまいます。

事業目的の数に上限はありませんが、あまりにその数が多すぎるとどのようなことをやっている会社なのか、わかりづらく取引先や金融機関から良い印象を持たれない可能性もありますので、注意が必要です。

事業目的決定のルール

適法性

法律や公序良俗に違反した事業はできません。例えば「違法薬物の販売」や「詐欺の請負」などです。

明確性

多くの人が理解できるような内容の事業でなけばなりません。

営利性

営利を目的としない事業だけを行うことはできません。営利事業を行い、そのほかに非営利事業を行うことは問題ありません。

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