合同会社の意思決定

合同会社の定款は、株式会社とは異なり自由に定めることができます。会社の意思決定についての取り決めも同様で、意思決定の方法を定款で自由に定めることができます。

意思決定について定款で特に定めない場合には、原則として全社員の過半数で決定されることになります。定款で業務執行社員を限定している場合は、その業務執行社員の過半数で決定します。また過半数ではなく、例えば、3分の2以上といった定款の定めをすることもできます。

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