合同会社の商号(会社名)
合同会社の商号(会社名)を決める際のルールとして、名称の中に「合同会社」という言葉を入れなければなりません。この言葉は、「○○合同会社」や「合同会社○○」というように商号の前後どちらにつけても構いません。
しかし「合同○○会社」というように分割することはできません。また商号に「LLC」という文字を含めたとしても「合同会社」という文字を入れなければなりません。
合同会社に限らず、会社を設立する際、同じ所在地に同じ商号を用いることはできません。
つまり、例えば「福岡県筑紫野市二日市北1丁目1番1号」に「○○合同会社」という会社がすでにある場合は、この場所にこの商号を使うことができないということです。
戸建ての場合は、問題になりませんが、ビルやマンションだと同じ商号の会社がすでに入居している可能性がありますので、できるだけ事前に調査しておいたほうがよいでしょう。
商号調査は、本店所在地を管轄する法務局で調べることができます。