合同会社の代表者

合同会社は、株式会社と違い、原則として社員全員に代表権と業務執行権があります。ただし、定款などで特定の人に代表権や業務執行権を与える旨を定めた場合には、定款などで定められた人が代表権や業務執行権を持つことになり、他の社員は権限を持たないことになります。

つまり定款などで定めがない限り、合同会社の社員はすべて会社を代表する者として対外的な取引などを行う権限を持っているということです。

なお、業務執行についての権限を与えられた社員のことを業務執行社員といいます。

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