受託者の権限と義務

受託者になるために特別の資格等は必要ありません。

信託財産を適切に管理するためには受益者や財産の状況などを総合的に考え、判断する必要があるため認知症で判断能力が低下した人や未成年者は受託者になれません。

信託法では受託者の権限を「信託財産に属する財産の管理又は処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為」と定めています。

これは「財産の現状を維持する」のはもちろん、「賃貸して収益を図る」「財産を運用する」「銀行から借入をする」などの行為を含んでいます。

一方で「自宅の管理と修繕は委託するが、売却は認めない」など受託者の権限を制限することもできます。

受託者には以下の義務が課せられます。

  • 善管注意義務
    善良な管理者として適切な管理をする義務があります。これは、自分の財産を管理する場合よりもより一層注意して信託事務を行ったり、管理する必要があります。
    注意義務を怠ると過失があるとみなされて損害賠償などの対象となることもあります。
    なお、信託契約で注意義務の程度を軽減することができますが、完全に免除することはできません。
  • 忠実義務
    法令や信託目的にしたがって受益者のために忠実に信託事務を処理する義務があります。
  • 公平義務
    受益者が2人以上いる場合、受益者に公平にその職務を行う義務があります。
  • 分別義務
    信託財産を自分の財産や他の信託財産と分別して管理する義務があります。
    不動産を信託した場合は、信託の登記をしなければなりません。
    金銭を信託した場合は、「その計算を明らかにする方法」で分別して管理するために現金出納帳をつけたり、通帳を記帳して管理します。
    金銭を除く動産を信託した場合は、信託財産と自分の財産や他の信託財産と外形的に区分することができる方法で管理します。
  • 自己執行義務
    委託者から信頼されて財産の管理等を託されているため、原則として自分で信託事務を行う義務があります。ただし、次の場合は第三者に信託事務を委託できます。
    ・信託契約で信託事務の処理を第三者に委託する・委託できる旨を定めているとき
    ・信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らして相当であると認められるとき
    ・信託事務の処理を第三者に委託することが信託の目的に照らしてやむを得ない事由があると認められるとき
  • 帳簿等の作成、報告および保全の義務
    受託者は信託事務に関する計算や信託財産の状況を明らかにするために帳簿その他の書類、または電磁的記録を作成する義務があります。
    自宅不動産の場合は、現金出納帳をつけたり、通帳を記帳する程度でよいでしょう。
    賃貸物件の場合は、信託する前につけていた帳簿と同程度の帳簿をつけるようにしましょう。
    毎年1回、一定の時期に帳簿等(貸借対照表、損益計算書、その他の書類)を作成して受益者に報告する義務があります。
    なお、帳簿、信託財産の処分に関する契約書、信託事務の処理に関する書類などは10年間保存しなければなりません。

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