受託者の責任

受託者には無限責任が発生します。

これは受託者が信託事務として契約や取引をした場合、その債務を信託された財産で払えなければ、受託者が持っている固有の財産で支払わなければならないということです。

また、不動産を信託した場合、受託者は形式的な所有者となります。

そのため、信託された不動産が壊れて第三者に怪我をさせた場合には、損害賠償しなければなりません。

もし信託財産で賠償できなければ、受託者の固有財産から支払わなければなりません。

利益相反行為の制限

受託者は次のような利益相反行為をすることができません。

ただし、信託契約で認めている場合や受託者が重要な事実を開示して受益者の承認を得たときなどは例外的に利益相反行為が認められます。

自己取引

例えば、信託財産を受託者自身が購入したり、受託者個人の財産を信託された金銭で購入したりすることです。

信託財産間取引

例えば、受託者が父と母とそれぞれ信託契約をしている場合に、父の信託財産の一部を母の信託財産に組み入れることなどです

間接取引

受託者個人が負っている債務について信託不動産に抵当権を設定するなどです。


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