家族信託における信託行為の種類

信託を設定する行為として、信託契約、遺言信託、自己信託(信託宣言)の3つがあります。

信託契約

信託契約とは、委託者と受託者が契約によって信託を設定する行為をいいます。

その他に信託の目的や信託財産の管理・運用・処分の方法、信託から利益を受ける人である受益者を決めます。

信託契約は、特定の方式や書面によるべきことは定められていません。しかし、売買や契約等の他の契約と同様、トラブルを防ぐためにも書面としておくことが必要です。

さらに信託契約の場合、信託の対象財産が多額となるケースが多く、かつ、長期間の契約となることが多いため、公正証書にしておくと安心でしょう。

信託契約書は、弁護士等の専門家が支援することが多いと思われますが、それに加えて公証人のチェックもあれば、信託の法的側面において、より安全性が高まることが期待できます。

なお、信託口口座(信託専用口座)を開設にあたって信託契約書の公正証書化を要求する金融機関もあるようです。

遺言信託

遺言信託とは、その名の通り、遺言によって信託を設定する行為をいいます。

遺言信託では、遺言者が死亡した時に信託の効力が発生します。

また、遺言信託は信託契約と違い、原則として委託者の相続人は委託者の地位を継承しないことになります。

遺言信託については、信託法上特段の定めはないものの、遺言の一種であるため民法に定める遺言の様式に従う必要あります。

自己信託(信託宣言)

自己信託(信託宣言とは、自分が持っている一定の財産について「この財産を信託財産として別扱いする」と宣言することによって信託を設定する行為をいいます。

自己信託(信託宣言)では、対外的に明確にするため、効力の発生は公正証書を作成するか、受益者となるべき人と指定された第三者に対して確定日付のある証書によって信託された旨及びその内容を通知することが信託法上求められています。

自己信託(信託宣言)の場合、委託者と受託者が同一となります。

自己信託(信託宣言)は、子供のために親(委託者)の固有財産を区別して管理したい場合などに使われます。

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