残余財産受益者と帰属権利者の違い
信託契約が終了した時の財産を「残余財産」といいます。
この残余財産は、「残余財産受益者」又は「帰属権利者」が受け取ることになります。
残余財産受益者とは、信託が終了した時の最後の受益者のことをいいます。
帰属権利者とは、信託が終了した時の最後の受益者ではなく、信託が終了した時に残余財産を受け取る人のことをいいます。
通常、残余財産の帰属先は信託契約の中で定められています。

信託契約が終了した時の財産を「残余財産」といいます。
この残余財産は、「残余財産受益者」又は「帰属権利者」が受け取ることになります。
残余財産受益者とは、信託が終了した時の最後の受益者のことをいいます。
帰属権利者とは、信託が終了した時の最後の受益者ではなく、信託が終了した時に残余財産を受け取る人のことをいいます。
通常、残余財産の帰属先は信託契約の中で定められています。
