家族信託の特徴

認知症対策ができる

認知症などで判断能力が低下すると、預貯金の引き出しや不動産に関する契約ができなくなるなど、財産が凍結してしまいます。

家族信託によって財産の凍結を防ぐことができます。

委託者の判断能力が低下する前に子供など信頼できる家族に財産を託すことで受託者が柔軟な財産管理を行えます。

成年後見制度では、本人のためになる行動しかできません。

例えば、子や孫への資金援助は本人の財産を減らすため、成年後見制度では対応できません。

家族信託では、このような制限がなく、財産を託された人の判断で子や孫に資金援助できます。

また、不動産や金銭を家族信託しておくことで、持ち主が認知症になったとしても託された人が手続きできるようになるので、持ち主の体調に左右されることなく、売却や購入、資産の組み換えなどをすることができ、結果的に相続税対策として効果を得られることがあります。

成年後見制度は、制度の本質が本人の財産が減らないように守るというものなので、リスクを含んだ投資や融資を利用した建て替えなどの資産の有効活用、生前贈与などの相続税対策は原則としてできなくなります。

それに比べて積極的な財産の活用が継続できる点は家族信託のメリットといえます。

議決権行使の指図権を設定できる

家族信託は、事業承継対策としても活用できます。

例えば、株式の多くを持っているオーナー社長が後継者である子に自社株式を承継させたいが、子が経営者として未熟なため、議決権を渡すのに不安があるような場合、家族信託に指図権を設定することで対応できます。

指図権とは、受託者に指図権者の指示に従って株主総会の議決権を行使させる権利をいいます。

オーナー社長と後継者である子の意見が一致しない場合などにオーナー社長が後継者の意思決定を覆すことができます。

後継者の成長を見守りながら株式を承継させることができ、オーナー社長が認知症など判断能力を失ったら指図権を消滅させることができます。

資産承継先を数代先まで指定できる

遺言は財産の承継先を指定できますが、指定できるのは自分が直接財産を渡す相手のみです。

つまり、自分の死によって発生する相続についてしか指定できません。

例えば、土地を子供に相続させるケースで、自分の死後は妻、妻の死後は長男に相続させたいという場合でも遺言で指定できるのは自分の死亡で発生した相続だけで、妻の死後まで財産の承継先を指定できません。

しかし、家族信託を使えば自分の死後のさらにその先に発生する相続についても財産を相続する人を指定できます。

先の例でいうと、自分の死後だけでなく妻の死後、さらには長男の死後も信託法で定める一定の期間内であれば、何代か先まで受益者を指定できます。

これを「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といいます。

財産の持ち主と管理者を分離できる

家族信託を締結すると財産の「財産的価値」と「管理処分権限」を分離できます。

財産から得られる利益は受益者が取得し、財産の管理や処分する権限は受託者に移ることになります。

例えば、収益不動産を兄弟姉妹など複数人で共有する場合、所有者全員の合意がないと不動産を売却できませんが、家族信託では管理処分の権限を持つ受託者を誰か1人に指定しておけば、その人の判断で売却や建て替えができるようになります。

共有不動産のリスクを回避できる

複数の子供がいる場合、平等にするため不動産を共有で相続するケースがみられます。しかし共有というのはさまざまなトラブルの可能性を含んでいます。

  • 共有者に相続が起こるたび、さらに共有者が増えてしまい管理が複雑になる
  • 共有者の一部が海外に行ったり疎遠になったりすることで売却や賃貸手続きが困難になる
  • 共有者の誰か1人でも反対したら売却や賃貸ができなくなる

家族信託を使うことで管理・運用・処分する権限を1人に集約できるので、不動産が塩漬けになってしまうリスクを回避できます。

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