家族信託の当事者

委託者

財産を持っていて、これからその財産の管理などを託す人

受託者

委託者から財産の管理などを託される人

受益者

信託財産の権利を有して、その信託財産から発生する利益を受け取る人

信託監督人

受託者が信託契約に基づいて任務を行っているかどうかを監視・監督する人

信頼できる親族や弁護士・司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

信託監督人を置くかどうかは任意です。

受益者代理人

受益者が認知症などで判断能力が低下し、適切な判断ができなくなった場合に受託者に受益者側の要望を伝えたり、委託者の行為に同意する人

信託監督人同様、受益者代理人を置くかどうかは任意です。

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