深夜酒類提供飲食店とは
深夜酒類提供飲食店とは、深夜(午前0時から午前6時)に主として酒類を提供するお店のことをいいます。
バー、接待行為のないスナック、居酒屋などがこれにあたります。
主食を提供するお店は届出の対象外となりますので、例えば、深夜も営業しているラーメン屋でビールを出したとしても届出は不要です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要なイメージとしては、食事ではなくお酒を飲むことを目的としているお店といえます。
「深夜(午前0時から午前6時)」というのがポイントですので、酒類をメインに出しているお店であっても午前0時までに営業を終えるのであれば届出はしなくてよいということです。
また、深夜に営業していても酒類を提供しないお店も届出は不要です。
営業禁止地域
以下の地域では深夜酒類提供飲食店の営業が禁止されています。
- 第1種低層住居地域
- 第2種低層住居地域
- 第1種中高層住居地域
- 第2種中高層住居地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
営業所の構造要件
深夜酒類提供飲食店を営業するためには、お店が以下の要件を満たす必要があります。
- 客室の床面積が1室9.5㎡以上であること。ただし、客室が1室の場合は広さの制限はなし。
- 客室に100㎝を超える衝立や間仕切りといった見通しを妨げる設備がないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所の外に直接通じる客室の出入口はこの限りではない。
- 営業所の照度が20ルクス以下とならないように維持されていること。
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されていること。



