風営法の2号営業とは

風俗営業法2号営業は、低照度飲食店と呼ばれ、明るさ10ルクス以下の暗い部屋で飲食を提供する店のことをいいます。

具体的には、暗めのバーや暗めの居酒屋などが該当します。

風営法2号営業の低照度飲食店は、風営法1号営業の対象となるスナックやキャバクラのような客への接待行為はできません。

風営法2号営業の構造的要件

  • 客室の床面積は、1室が5㎡以上であること。
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切り、つい立て、カーテン、背の高いイス)等を設けないこと。
  • 善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通じるものを除く。
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • 騒音又は振動の数値が、条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

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