特定遊興飲食店とは

特定遊興飲食店とは、2016年の風営法改正で新設されたカテゴリーで、下記の3つの条件を満たすお店をいいます。

  • 深夜に営業すること(午前0時から午前6時の間)
  • 客に「遊興」をさせること
  • 客に「酒類」を提供すること

「遊興」とは、「営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為」と解釈されており、演芸などを見せる行為や、生演奏をお客様に聞かせる行為などが該当するとされています。

特定遊興飲食店の例として、ナイトクラブ、ライブハウス、ショーパブ、スポーツバー等が該当する可能性があります。

ページの先頭へ