風営法の1号営業とは

スナック・キャバクラ・ホストクラブ・キャバレー・パブ・ラウンジ等、「接待」する「飲食店」の営業方法を風営法1号営業(風営法1号許可)といます。

どのような名称であっても「接待」する形態であれば風営法1号営業の許可が必要となります。

例えば、料亭という名称がついていても「接待」する形態であれば風営法1号営業の許可が必要となります。

改正前の風営法では「キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業(旧1号営業)」と「待合、飲食店、カフェ、その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(旧2号営業)」がありましたが、改正後の風営法では1号営業に統合されました。

風営法の接待とは

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