軽自動車の車庫証明
軽自動車の車庫証明は、正確には自動車保管場所(車庫)の「届出」となります。普通車の「自動車保管場所証明書」の代わりに「自動車保管場所届出書」を提出します。
手続きは、普通車の車庫証明と同じように管轄の警察署で行いますが、普通車の車庫証明の場合、申請してから数日後に保管場所標章を取りに行かなければなりませんが、軽自動車の車庫証明の場合は、当日または翌日に交付してもらえることがほとんどです。
また、軽自動車の車庫証明(届出)は、名義変更などの手続き完了後に行えばよいことになっていますが、普通車の場合は、名義変更などの前に行う必要があります。
受付時間
- 祝日を除く月曜日から金曜日
- 午前9時~午後4時
届出が必要な場合
- 軽自動車を新しく購入したとき
- 軽自動車を中古で購入または譲り受けた場合で、保管場所(車庫)の位置に変更があるとき
- 軽自動車の保管場所(車庫)の届出後、その位置を変更したとき
- 引っ越し等で軽自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置が変更となったとき
届出が必要な地域
- 福岡市
- 北九州市
- 久留米市(旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除く地域)
- 大牟田市
必要書類
- 自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
※保管場所の土地建物が自己所有の場合 - 保管場所使用承諾証明書または駐車場賃貸借契約書の写し等(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているもの)
※保管場所の土地建物が他人所有の場合
手数料
軽自動車の車庫証明の手数料は、福岡県の場合、標章交付手数料の550円となっています。地域によって違いはありますが、500円~600円です。