車庫証明の申請要件

  • 自動車の使用の本拠の位置から保管場所まで直線距離で2km以内であること。使用の本拠の位置とは、個人の場合であれば、実際に居住する場所のことで、法人の場合であれば、実際に営業を行う事業所の所在地です。
  • 駐車場と道路を支障なく出入りできること。
  • 車庫に自動車の全体を収容できる広さがあること。
  • 自動車の保有者(使用者)が、車庫を保管場所として使用する権原があること。

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