未成年者のパスポート申請

  • 未成年者の方は5年のパスポートしか申請できません。
  • 未成年者とは、申請日現在満20歳未満の方です。
  • 海外へ行くには、年齢に関係なくパスポートが必要です。
  • 未成年者の方が新規にパスポートを申請する場合には、「一般旅券発給申請書」裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者である父又は母、未成年後見人) の署名が必要です。

法定代理人について

  • 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、親権者である父又は母です。親権者が父又は母のいずれかに定められている場合には、親権者に定められた父又は母が法定代理人となります。
  • 子が養子縁組している場合は、養親が法定代理人となります。実親は法定代理人になりません。
  • 親権を行う者がいない場合には、未成年後見人が法定代理人になります。
  • 未成年者がパスポートの紛失を届ける場合にも、「紛失一般旅券等届出書」裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者である父又は母、未成年後見人)の署名が必要です。

その他の注意事項

  • 未成年の申請者とその親権者(父又は母)の「氏」が異なる場合は、両者の関係・続柄を確認のため、申請者の戸籍謄本と親権者の戸籍謄本、除籍謄本が必要となります。
  • 申請時に12歳未満の方はパスポートの手数料は、6,000円です。
  • 20歳未満でも結婚している場合は、成年とみなされますので法定代理人の署名は必要ありませんが、5年のパスポートしか申請できません。

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