パスポートの記載事項変更申請
- 有効なパスポートの記載事項に変更が生じた場合、新規申請(訂正新規申請)又は記載事項変更申請をすることができます。
- どちらの場合もパスポートの冊子及び番号は、新しくなります。
- パスポートの種類は、今お持ちのパスポートと同じものとなります。
- 有効期限は、今お持ちのパスポートと同じとなります。
- 手数料は6,000円です。(12歳未満のこどもの場合も同様です)
対象となる記載事項の変更
- 結婚、養子縁組等による戸籍上の姓の変更
- 裁判所の許可による戸籍上の姓又は名の変更
- 本籍地の都道府県名の変更
- 国際結婚、国際養子縁組等による氏名の表音・表記の変更(別名併記を含む)
- 家庭裁判所の許可等による性別、生年月日の変更
※有効なパスポートを紛失している場合は、記載事項変更申請はできません。この場合、紛失届を提出の上、新規発給申請を行うことになります。
必要書類
- 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)
- 有効なパスポート
- 戸籍謄(抄)本(提出日前6ヶ月以内に発行されたもので、氏名や本籍等の変更を確認できるもの)
- 写真(提出日前6ヶ月以内に撮影されたもの)
- 住民票(福岡県外に住民登録があり、居所申請する場合。提出日前6ヶ月以内に発行されたもの)