婚前契約書とは、結婚前に夫婦間における取り決めを契約書の形にしておくものをいい、「結婚契約書」「婚姻契約書」「婚前同意書」などとも呼ばれています。
英語では、「prenup(プリナップ、プレナップ)」と呼ばれています。
日本ではあまりなじみがありませんが、夫婦共有財産の範囲や離婚の際の慰謝料、財産分与などを厳密に決める傾向のある欧米などの一部の文化圏では、広く利用されています。
婚前契約書というと、欧米の考え方のように「離婚に備えて」というイメージを持つ人もいるかもしれません。もちろんそのような理由で作成するということもあります。
しかしそれだけでなく、結婚生活を送っていく上で相手に守ってほしいことや、お金の使い方、家事や育児の分担、お互いに目指す目標などについて、結婚前にお互いが思っていることを包み隠さず話し合った結果を形に残しておくという面もあります。
そして何より、「結婚当初のお互いを思いやる気持ちを忘れないため」ということがとても大切だと思います。
不仲や離婚は多くの場合、夫婦のコミュニケーション不足が原因だといわれています。しかし、婚前契約を結ぶことによって幸せな結婚生活だけを考えるのではなく、これからの生活で起こるであるかもしれない問題に対して事前に対策を立て、すれ違いや後悔のない結婚生活を実現できることに役立つと思います。
このように日常生活の細かいルールから夫婦の在り方といった根本の部分まで、幅広く話し合うことによって結婚後に起こる問題が最低限で済んだり、起きにくくなるのではないでしょうか。
そしてお互いの考え方や価値観を共有し、夫婦の絆を強めることができると思います。
婚前契約書(結婚契約書)に記載する主な事項として次のようなものがあります。
民法での夫婦の財産の扱いは、結婚前に財産について契約(夫婦財産契約)をすることができ、契約しなかった場合は、法定財産制(共有財産制)選んだということになります。
つまり婚前契約をしない場合、自動的に法定財産制(共有財産制)を選択していることになります。
夫婦財産契約は、法務局で登記されることで有効となります。
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