借地権の相続手続き/名義変更

借地権とは、建物の所有を目的として、他人の土地を借り、その土地を使用する権利のことです。借地権も財産として相続の対象となります。

借地権の相続手続き(名義変更)は、地主に対して借地権を相続する旨を通知して、名義を書き換えてもらいます。借地権を相続することについて、貸主(地主)の承諾は必要ありません。

もし、貸主(地主)が名義の書き換えを認めない場合は、そのままにしておいても問題ありません。

また、相続による名義の書き換えの際に貸主(地主)に対して名義書換料を支払ったり、地代の値上げに応じる義務もありません。

ただ、借地権を相続権を持たない第三者に譲渡して名義変更するときは、通常、貸主(地主)の承諾と名義書換料が必要です。

例えば、内縁関係の場合は、お互いに相続権はありませんので、借地権の相続もできません。

しかし被相続人が生きているうちに借地上の建物の名義を変えておいたり、遺言で贈与するとしておけば、建物の所有権は内縁の妻(夫)が持つことになり、法定相続人であっても、内縁の妻/夫に借地権を引き渡すよう要求することは困難になります。

被相続人(亡くなった人)と同居していなかった相続人も借地権を相続することができます。

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