祭祀財産とは

祭祀財産とは、系譜、祭具および墳墓を指します。

系譜とは、歴代の家長を中心に祖先からの家系を表示するものです。

祭具とは、位牌、仏壇など祖先の祭祀に使うものをいいます。

墳墓とは、遺体や遺骨を葬っている墓石や墓碑などの設備をいいますが、墳墓が設置されている墓地は、墳墓そのものではありません。

祭祀財産は、祖先の祭祀を主宰する人が承継します。

この祭祀承継者の決定で最も優先されるのは、被相続人の指定です。

指定の方法は、遺言でも生前におこなってもよく、口頭、署名、明示、黙示などは問いませんが、残された家族のことを考えれば、遺言で明らかにしておくほうが後のトラブル回避という面から望ましいでしょう。

被相続人の指定がない場合は、慣習に従うとされており、慣習が不明なときは、家庭裁判所が決定します。

民法に定めのない関係当事者の協議によって祭祀承継者を指定することについては、判例は分かれていますが、実際は、関係当事者の協議によって祭祀承継者が決められていることが多いので、あえて否定する必要はないのではないでしょうか。

祭祀承継者は、原則として1人とされていますが、最近では、祭祀財産を分けることも認めらるケースがあります。

祭祀財産の承継については、承認や放棄の制度がありませんので、祭祀主宰者とされた人は、権利を放棄して祭祀財産の承継しないということはできません。

ただ、祭祀財産を承継したあと、祭祀をおこなう義務が法的に課せられるわけではないので、許されるかどうかは別として承継した財産を処分することはできます。

祭祀財産承継者は、祭祀の法的義務を負うわけではありませんが、事実上は祭祀を義務づけられているといえるでしょう。

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