相続人の廃除とは

相続欠格に該当するような重大なものではないとしても、推定相続人に一定の非行行為があった場合、被相続人の請求にもとづいて、家庭裁判所は相続人の相続権を失わせることができます。これを「推定相続人の廃除」又は「相続廃除」といいます。

相続人の廃除の対象となるのは、遺留分がある推定相続人で配偶者、子およびその代襲相続人である直系卑属、父母などの直系尊属です。遺留分のない兄弟姉妹は対象外です。遺留分がないので兄弟姉妹に相続させたくない場合は、被相続人はその兄弟姉妹のことを遺言に何も記載しなければいいからです。

相続人の廃除の請求権は被相続人の一身専属の権利ですが、相続人の廃除は、被相続人の一方的な意思によるのではなく、家庭裁判所が廃除の請求が正当であるかをきちんと判断して決定します。

相続人の廃除の請求ができる原因として次のものが挙げられます。

  1. 推定相続人が被相続人に対して虐待したとき
  2. 推定相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたとき
  3. 推定相続人にその他の著しい非行があったとき

相続人の廃除は、相続開始前に家庭裁判所に対して請求することができます。遺言によって推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。廃除の請求が認められたら、推定相続人は被相続人に対する相続権を失います。

廃除は被相続人の意思にもとづくものなので、一度廃除した者の相続権を回復させたいときは、いつでも家庭裁判所に推定相続人の廃除の取り消しを請求することができます。生前にして廃除を遺言によって取り消すこともできます。

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